○田原市消防職員服務規程
平成11年3月23日
消本訓令第2号
田原町消防職員服務規程(昭和47年田原町消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この規程は、田原市消防職員(以下「職員」という。)の勤務及び服務要旨を示し、規律を保持し、消防業務を適正かつ能率的に遂行するため守らなければならない事項を定めるものとする。
第2条 消防本部及び消防署に勤務する職員のうち、消防長の指定する職員は田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号。以下「条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文による勤務(以下「通常勤務」という。)とする。
第3条 通常勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
第4条 特殊勤務する職員の週休日は、3週間につき6日とし、その割振りは消防署長又は分署長(以下「署長等」という。)が定める。
第5条 特殊勤務は、3週間を通じて当務7回及び日勤1回を原則とし、その割振りは、署長等が定める。
第6条 特殊勤務の勤務時間、休憩時間等は、別表のとおりとし、勤務時間及び休憩時間の割り振りは署長等が定める。ただし、午後9時から翌日の午前7時までの間に連続3時間以上の休憩時間を設けなければならない。
2 署長等は、勤務の都合により前項の休憩時間を随時変更することができる。
第7条 週休日及び休憩時間は、消防事務に支障のないよう交互に定めなければならない。
第8条 非常時の警防その他消防長が認めた場合にあっては、この規程によらないで服務させることができる。
第8条の2 職員は、職務の執行に当たりその身分を明確にし、消防吏員の心構えと態度を保持するため職員章(様式第1号)を着用しなければならない。
2 職員章は、他人に貸与してはならない。
3 職員章を紛失し、又は損傷したときは、職員章再交付願(様式第2号)を消防長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 退職の場合は、遅滞なく職員章を返納しなければならない。
第2章 服務
第9条 職員は、消防長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防業務の向上に努めなければならない。
第10条 職員は規律を厳守し、忠実かつ勤勉でなければならない。
第11条 職員は、消防技能を錬磨し、知識のかん養に努めなければならない。
第12条 職員は、公務上の報告又は連絡をするときは、緊急又は特に必要がある場合のほかは、正規の系統によらなければならない。
第13条 職員は、勤務時間外であっても、水火災を聞知したときは直ちに出勤するものとする。
第14条 水火災等警防上必要があるときは、非番日、休日等であっても消防長の指示に従って在宅するものとする。
第15条 火災予防に関する調査その他の消防職務を執行するに当たり、消防課長、予防課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)が必要と認めるときは、適宜の服装でこれを行うことができる。
第16条 職員は、常に言動を慎み、礼節を尊び、志操を堅持し、軽はずみな言動をしたり他人の名誉を傷つけるようなことをしてはならない。
第17条 職員は、勤務に支障を及ぼし、又は品位を失う等の行為をしてはならない。
第18条 職員は、所属長の許可を得ないで、職務に関し所見を公表し、又は新聞雑誌等に寄稿してはならない。
第19条 職員は、市外に居住する場合、消防長の許可を得なければならない。
第20条 職員は、貸与品等を常に丁重に取り扱い、自己の怠慢又は不注意による損失に対しては、その責任を負わなければならない。
第21条 職員は、やむを得ない場合のほか、要求があったときは何人に対しても自己の職氏名を知らさなければならない。
第22条 非番日、休日等で外出するときは、行先を明らかにし、外泊しようとするときは、所属長に届け出なければならない。
第3章 警防勤務
第23条 消防署及び分署にあっては、水火災又は地震等の災害に備えて、規律を厳守し、通信、待機、整備、救護等の勤務を行わなければならない。
第24条 警防勤務は、別に定める勤務表によって行うものとする。
第25条 勤務員は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに勤務位置を離れないこと。
(2) 勤務中は、正規の服装を着用すること。ただし、その時期又は状況により帽子及び上衣を脱することができる。
(3) 規定の勤務を終わったときであっても交代するまでは、引き続き勤務すること。
(4) 勤務の交代は、各所属で行うこと。
(5) 交代に際しては、所要事項の引継ぎをすること。
第26条 通信勤務員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 受信及び報告通報を迅速かつ的確に努めること。
(2) 非常通信を受けたときは、放送装置により庁舎内に知らせること。
(3) 通信施設の機能保持に注意し、故障を認知したときは消防署長に報告すること。
(4) その他特に命ぜられたこと。
第27条 休憩員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に出動準備を怠らないこと。
(2) 休憩中であっても正規の服装をすること。
(3) みだりに所定の場所を離れないこと。
(4) 他勤務員の妨害となる行為をしないこと。
第4章 消防活動
第28条 火災の防ぎょは、指揮者の指揮の下に全力を尽くして災害の防除の極限に努めなければならない。
第29条 火災の防ぎょに当たり注意すべき事項は、次のとおりである。
(1) 人命救助を第一とし、財産保護に努めること。
(2) 常に相互の連絡を保つこと。
(3) 必要以上の財産の損傷を避けること。
(4) 努めて発火点付近の現場保存に留意すること。
(5) ポンプ等の故障の未然防止に努めること。
(6) 危険物、電気等の火災は、無謀に注水しないこと。
第30条 水災活動については、別にこれを定める。
第31条 救急救助活動については、別にこれを定める。
第5章 管区務
第32条 消防署及び分署にあっては、所轄区域内における地理、水利状況等を熟知し、かつ、その保全を図るとともに、田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号)において指定する防火対象物の査察、一般市民の防火指導等を行い、火災の未然防止を期するため、管区務を行わなければならない。
第33条 管区務を分けて、地水利調査及び防火査察とする。
第34条 署長及び分署長は、区域内における人家及び地勢の状況又は署員数等を考慮し、地水利調査及び防火査察の各別に適当数の管区を設け、その責めに任ずる係員(以下「管区員」という。)を命じなければならない。ただし、状況により同一管区に対し、2人以上の管区員を命じ連帯責任とし、また、地水利調査及び防火査察の管区を同一とすることができる。
2 防火査察は、前項の管区員以外の職員に行わせることができる。
第35条 地水利調査は、おおむね次の事項について行うものとする。
(1) 公私設消火栓の位置及び異状の有無
(2) 防火水槽、プール等の位置及び異状の有無
(3) 河川、池沼等自然水利の状況及び接近施設等の異状の有無
(4) 各種道路の状況及び異状の有無
(5) その他消防上必要な事項
第36条 防火査察は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条の規定に基づいて行うほか、関係者の防火指導に努めるものとする。
第37条 防火査察の実施にあたっては、次の事項に注意しなければならない。
(1) 消防法及び消防関係法、政令、省令、条例等の規定に精通すること。
(2) 査察は、綿密かつ誠実に行い、常に火災発生の危険のあるものの発見に努め、その措置を誤らないこと。
(3) 言動を慎み、冷静で、かつ、懇切丁寧であること。
(4) 個人の住居に入るときは、必ず家人の承諾を得ること。
(5) 個人の住居については、主として台所用火器、暖房器具類、風呂場、電気工作物等の物件及び火器を使用する場所について調査すること。
(6) 危険物の管理及び取扱状況については、特に綿密を期すこと。
(7) 査察に際しては、付近の地水利調査を併せて行うこと。
(8) 査察に対し、みだりに雑談し、又は喫煙等をしないこと。
(9) 査察上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。
第38条 管区員が地水利調査及び防火査察を行った場合は、別に定める様式により、その状況を記載して署長及び分署長に報告しなければならない。
第6章 雑則
第39条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、田原市職員服務規程(昭和35年田原町訓令第4号)の定める例による。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月9日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日消本訓令第5号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日消本訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この訓令の施行の日以後最初の勤務(当該最初の勤務が休憩に引き続いて行われる場合を除く。)から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日消本訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年5月8日から施行する。
附則(令和2年12月28日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの規則による改正前の各訓令の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表(第6条関係)
時間 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
当務 | 午前8時30分から翌日午前8時30分まで | 15時間30分 | 8時間30分 |
日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 7時間45分 | 1時間 |
日勤遅番 | 午前9時から午後5時30分まで | 7時間45分 | 45分 |