○田原市消防吏員手帳規則

昭和47年3月30日

規則第11号

第1条 この規則は、田原市消防吏員(以下「吏員」という。)の身分を証明する消防吏員手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めるものとする

第2条 手帳の制式は、様式第1号に基づき次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒革製とし表紙の上部に消防章を、その下に「田原市消防本部名」を表示する。ただし、消防章及び消防本部名は打込金色とする。

(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙の内側に名刺入れをつける。

(3) 用紙は、差換式けい紙とする。

(4) 用紙の表扉に貸与を受ける吏員の脱帽半身の写真をはりつけ、手帳番号並びにその階級及び氏名、貸与年月日を記し中央に消防本部印を押すものとする。

2 形状は、様式第2号のとおりとする。

第3条 手帳には職務についての事項に限り、これを簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。

第4条 職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要のあるときは、手帳の表扉及びその裏面を呈示するものとする。

第5条 手帳は上司に求められて提示するほか、他人に披見又は貸与してはならない。

第6条 手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。

第7条 手帳は貸与したときは、消防吏員手帳交付台帳、(様式第3号)に被貸与者の職氏名、手帳番号及び貸与年月日を記入するものとする。

第8条 消防長は、1か月に1回以上手帳を検査しなければならない。

第9条 手帳を破損、紛失又は遺失したときは、消防長に速やかに事情を具し、報告しなければならない。

第10条 職員の身分をそう失したときは、手帳を返納しなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年11月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市消防吏員手帳規則

昭和47年3月30日 規則第11号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第11号
平成元年11月18日 規則第12号
平成15年8月20日 規則第72号
令和2年12月28日 規則第53号