○田原市立入検査の証票に関する規則
昭和47年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項の規定に基づき、立入検査の証票を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 消防法第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法第43条第4項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第8項及び石油コンビナート等災害防止法第40条第2項の規定により、消防職員が関係ある場所に立ち入る場合において関係者に提示するため携帯すべき証票は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第92号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。