○田原市消防警戒区域立入許可証規則

昭和47年3月30日

規則第13号

第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 立入許可証(様式第1号)は、消防対象物に関係のある保険業者又は事業上その他の利害関係を有する者に対して、これを交付する。

第3条 立入許可証の交付を受けようとするときは、その事由を詳記し消防長に願い出でなければならない。

第4条 消防長は、前条の願い出を適当と認めたときは、消防警戒区域立入許可証交付者名簿(様式第2号)に登録の上、立入許可証を交付するものとする。

第5条 立入許可証を紛失したときは、速やかにその旨を消防長に届け出なければならない。

第6条 立入許可証を所持する事由の消滅したとき、又は必要のなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年11月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第93号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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田原市消防警戒区域立入許可証規則

昭和47年3月30日 規則第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第13号
平成元年11月18日 規則第14号
平成17年9月22日 規則第93号