○田原市消防職員被服等貸与規程

昭和47年3月31日

消本訓令第4号

第1条 田原市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 消防職員には、別表に定める被服等を貸与する。ただし、勤務の性質により消防長が必要でないと認めた場合はこの限りでない。

2 前項のほか、勤務の性質により防火被服等を貸与する。

第3条 消防職員は、退職、休職又は死亡の際は貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しないが、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第4条 貸与品を、き損又は紛失したときは代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防職員は、その弁償の責めを負わなければならない。

第5条 この規程の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。

(昭和56年4月4日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日消本訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日消本訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品目

数量

使用期限

備考

盛夏服

1着

1年

新規採用職員及び異動した職員は、初年度のみ2着を貸与する。

冬制服

1着

6年

 

防寒外とう

1着

5年

 

活動服

2着

1年

勤務の性質を考慮したうえで、1品目の選択とする。ただし、新規採用職員は、初年度のみ活動服2着、救助服1着を貸与する。

救助服

1着

救急服

2着

盛夏制帽

1個

6年

 

冬制帽

1個

6年

 

作業帽

1個

2年

 

ネクタイ

1本

6年

 

作業用シャツ

2着

1年

 

作業用ハイネックシャツ

2着

1年

 

短靴

1足

1年

 

編み上げ靴

1足

5年

 

作業用皮手袋

1双

1年

 

田原市消防職員被服等貸与規程

昭和47年3月31日 消防本部訓令第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年3月31日 消防本部訓令第4号
昭和56年4月4日 消防本部訓令第1号
平成4年3月30日 消防本部訓令第2号
平成11年3月23日 消防本部訓令第3号
平成13年12月21日 消防本部訓令第7号
平成15年8月20日 消防本部訓令第5号
平成18年3月30日 消防本部訓令第3号
令和6年9月30日 消防本部訓令第2号