○田原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年12月19日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、田原市に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(授与の決定)
第5条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与につき、その状況を審査し、適当と認めたものについて、これを決定する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和46年9月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。