○田原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成3年5月27日

規則第14号

田原町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和39年田原町規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年田原町条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(上申)

第2条 消防長は、条例第2条又は第3条の2の規定に該当すると認める者があるときは、消防賞じゅつ金授与上申書(様式第1号)又は殉職者特別賞じゅつ金授与上申書(様式第2号)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の場合

 条例第2条の規定に該当する死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又は死体検案書

 殉職者と遺族との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本

 その他市長が必要と認める書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条の規定に該当する障害の状態であることを証明する書類

 障害の状態を証明する医師の診断書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第3条の2の規定に該当する死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又は死体検案書

 殉職者と遺族との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本

 その他市長が必要と認める書類

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている届出書、報告書、請求書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成3年5月27日 規則第14号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年5月27日 規則第14号
令和2年12月28日 規則第53号