○田原市火災予防条例施行規則
昭和58年10月1日
規則第13号
田原町火災予防条例施行規則(昭和37年田原町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(各種申請及び届出等の手続)
第2条 条例及びこの規則に基づく届出及び申請をしようとする者は、所定の届出書又は申請書を消防長に2部提出しなければならない。
第3条 削除
第4条 削除
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第5条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項、第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。
(標識及び掲示板等)
第6条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第3条第4項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表に掲げる規格により消防長の定めるところによるものとする。
(気球及び掲揚綱の強度)
第7条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地、可塑剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15,000キロパスカル、ゴム引布にあっては27,000キロパスカル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ600キロパスカル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、一気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は、比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し、又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し、著しく滑ることのないもの
エ 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)
第8条 条例第18条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 地震等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒までの範囲の振動の加速度が200ガル未満である場合は作動せず、300ガル以上である場合は作動するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
ク 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ケ 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡又は重要な文化財として指定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(危険物品等)
第10条 条例第23条第1項の規定による危険物品等は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物で、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2 前条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(たき火の火災予防上必要な措置)
第11条 条例第25条第2項に規定する火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土杭又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リットル入りバケツ(山林及び原野にあっては、これに加えスコップ等)を2個以上準備して置くこと。
(5) たき火終了後は、残火を完全に消火すること。
(安全装置)
第12条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項においてその例よるものとされている場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(指定催しの指定通知等)
第12条の2 条例第42条の2第1項の規定により指定催しを指定したときは、同条第3項の規定により、当該指定催しを主催する者に対し指定催しの指定通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。
2 条例第42条の2第1項の規定による指定を受けた催しを主催する者は、条例第42条の3第2項の規定により、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の3)に必要な書類を添えて消防長に提出しなければならない。
(火を使用する設備等の設置届等)
第14条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置及び変更の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機・設置届出書(様式第3号)により、同条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第4号)により、同条第14号に掲げる設備にあってはネオン管灯設備設置届出書(様式第4号の2)によりそれぞれ設置工事に着手する日の7日前までに、同条第15号に掲げる設備にあっては水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第5号)により設置する日の3日前までに行わなければならない。
(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 付近図、設計書及び電飾結線図
(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 付近図、掲揚、係留状況図及び電飾結線図
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第15条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書(様式第6号)によりその行為を行う日の前日までに、同条第2号に掲げる行為にあっては煙火・打上げ・仕掛け届出書(様式第7号)により、同条第3号に掲げる行為にあっては催物開催届出書(様式第8号)により、同条第4号に掲げる行為にあっては水道断・減水届出書(様式第9号)により、同条第5号に掲げる行為にあっては道路工事届出書(様式第10号)により、同条第6号に掲げる行為にあっては露店等の開設届出書(様式第10号の2)によりそれぞれ行為を行う日の3日前までに、必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第1号に係る届出については、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。
2 前項の申出により、当該検査を行った結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号(条例第33条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第14号)を交付するものとする。
(火災に関する警報)
第17条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、火災の予防上危険であると認められるとき発令するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最低湿度が40パーセント以下となるとき。
(2) 実効湿度が70パーセント以下であって、最低湿度が45パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込みのとき。
(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第18条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限は、告示及び標識によるその旨の表示により行うものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第47条の2第3項に規定する規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)の項から(4)の項まで、(5)の項イ、(6)の項、(9)の項イ、(16)の項イ、(16の2)の項及び(16の3)の項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において当該設備が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項に規定する規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第20条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認することができるまでの間、田原市のウェブサイトへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
3 条例第47条の2第2項の規定による通知は、公表通知書(様式第15号)によるものとする。
(委任)
第21条 この規則で定める帳票、標識及び掲示板等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第12号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第10号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日規則第41号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第20号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第48号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第17号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、田原市環境保全条例施行規則、田原市特別用途地区建築条例施行規則、田原市港湾管理条例施行規則、田原市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接区域内における工事等の規制に関する規則、田原市漁港管理規則及び田原市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年3月2日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定(「同条第9号から第12号まで」を「同条第9号から第13号まで」に改める部分、「、変電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書」を「変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書」に改める部分、「同条第13号」を「同条第14号」に改める部分及び「同条第14号」を「同条第15号」に改める部分に限る。)、同条第2項第2号の改正規定(「第44条第9号から第12号まで」を「第44条第9号から第13号まで」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「第44条第13号」を「第44条第14号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第44条第14号」を「第44条第15号」に改める部分に限る。)及び様式第4号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項本文の規定によるこの規則の施行の際、現に改正前の田原市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成されている様式第5号、様式第6号及び様式第13号の用紙は、改正後の田原市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(令和5年12月21日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 標識又は掲示板等の規格 | ||||
記載事項 | 色等 | 大きさ | |||
地 | 文字 | 幅 センチメートル以上 | 長さ センチメートル以上 | ||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項、条例第8条の3第3項) | 「蓄電池室」及び「発電所」 | 白 | 黒 | 15 | 30 |
変電設備(条例第11条第1項第5号、条例第11条第3項) | 「変電所」又は「変電室」 | 白 | 黒 | 15 | 30 |
急速充電設備(条例第11条の2第2項) | 「充電所」 | 白 | 黒 | 15 | 30 |
「発電所」又は「発電室」 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
「蓄電池室」 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所(条例第17条第3号) | 「立入禁止」 | 赤 | 白 | 30 | 60 |
喫煙等禁止場所(条例第23条第2項) | 「禁煙」又は「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 |
危険物持込み厳禁場所(条例第23条第2項) | 「危険物持込み厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 |
喫煙所(条例第23条第4項) | 「喫煙所」 | 白 | 黒 | 10 | 30 |
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第31条の2第2項第1号) | 「少量危険物貯蔵所」又は「少量危険物取扱所」 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
指定可燃物貯蔵・取扱場所(条例第33条第3項、条例第34条第2項第1号) | 「指定可燃物貯蔵所」又は「指定可燃物取扱所」 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
指定可燃物の「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |
指定可燃物のうち可燃性固体類、可燃性液体類又は指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
指定可燃物のうち可燃性固体類、可燃性液体類以外のものにあっては「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
劇場等(条例第39条第4号) | 「定員」及び「定員数」 | 白 | 黒 | 25 | 30 |
「満員」 | 赤 | 白 | 25 | 50 |