○田原市危険物規制規則

昭和47年11月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の施行及びその他危険物の規制について、必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことを承認するときは、様式第1号による承認書に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 前項の規定により承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に様式第2号による表示板を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、様式第3号による許可書に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間当該製造所等の見やすい箇所に様式第4号による表示板を掲示しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第5条 市長は、法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、届出書の副本に様式第5号の届出済印を押印して届出者に交付する。

(危険物の種類又は数量の変更の届出)

第6条 市長は、法第11条の4の規定による危険物の種類又は数量の変更の届出を受理したときは、届出書の副本に様式第5号の届出済印を押印して届出者に交付する。

(製造所等の変更の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、様式第6号による届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 設置場所の地名又は番地

(製造所等の休止又は再開の届出)

第8条 関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに様式第7号による届出書により市長に届け出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときも、また同様とする。

(製造所等の事故発生の届出)

第9条 関係者は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに様式第8号による届出書により消防長に届け出なければならない。

(製造所等における危険作業の届出)

第10条 関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに様式第9号による届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、仮使用の承認に係る危険作業については、この限りでない。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、届出書に当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証(タンク検査済証を除く。)を添えて提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第12条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をするときは、様式第10号による認可書を申請者に交付する。

(危険物等の収去に対する措置)

第13条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、様式第11号による収去書を当該物件の所有者等に交付する。

(危険物取扱者免状の提示)

第14条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示しなければならない。

(許可書等の再交付)

第15条 関係者は、第3条の許可書又は政令第8条の2第7項のタンク検査済証(以下この条において「許可書等」という。)を紛失し、又はき損したときは、様式第12号による申請書により、市長に再交付を申請することができる。

2 許可書等の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。

3 許可書等を紛失してその交付を受けた者は、紛失した許可書等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 危険物の仮貯蔵等に関する規則(昭和40年田原町規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づきなされている申請、届出及びその他の手続又は同規則によりなされた許可その他の処分は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続又は処分とみなす。

(昭和52年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月20日規則第4号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和59年7月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年11月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市危険物規制規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市危険物規制規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年8月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市危険物規制規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市危険物規制規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市危険物規制規則

昭和47年11月13日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
昭和47年11月13日 規則第18号
昭和52年12月27日 規則第15号
昭和57年2月20日 規則第4号
昭和59年7月24日 規則第17号
平成元年11月18日 規則第15号
平成6年12月26日 規則第23号
平成12年3月28日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第5号
令和2年12月28日 規則第64号
令和3年8月31日 規則第32号