○田原町規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行の際、現に効力を有する田原町の規程(以下「既存の規程」という。)について、当該既存の規程の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を整備するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(用字等の整備)

第2条 既存の規程中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、次の基準に基づき改める。

(1) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

(2) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)

2 既存の規程中に用いられるよう音及び促音の表記は、法令におけるよう音及び促音に用いる「ゃ・ゅ・ょ・っ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きに改める。

(表記の整備)

第3条 既存の規程の字句等で整備を必要とするものについては、次の基準に基づき改める。

(1) 句読点は、国の法令の例による。

(2) 見出しは、当該既存の規程の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して適切な表現に整備する。

(3) 規程中において初めて引用される法令名、条例名、規程名等(以下「引用法令等名」という。)は、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年、記号及び番号を付する。

(4) 本則別表又は様式の整合を図るとともに、関係を分かりやすくするため別表又は様式に括弧書きで関係条名を付する。

(5) 号の中を細分する番号は、カタカナによる五十音(以下「五十音」という。)順に改め、五十音の中を更に細分する番号は、五十音のそれぞれを括弧書きしたものとする。

(6) 表及び様式中の数字を除き、数字の単位は「億」又は「万」とする。

(その他の整備)

第4条 用語等の表現は、当該既存の規程の内容、効力等に変更を生じない限度において、関連する法令の表現と整合するように改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の規程で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その効力に変更を生じない限度において、法令及び条例に適合するように改める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の既存の規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の既存の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

田原町規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月26日 訓令第5号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月26日 訓令第5号