○田原町規程の用語等の整備に関する規程
平成13年12月26日
訓令第5号
(用字等の整備)
第2条 既存の規程中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、次の基準に基づき改める。
(1) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
(2) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)
2 既存の規程中に用いられるよう音及び促音の表記は、法令におけるよう音及び促音に用いる「ゃ・ゅ・ょ・っ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きに改める。
(表記の整備)
第3条 既存の規程の字句等で整備を必要とするものについては、次の基準に基づき改める。
(1) 句読点は、国の法令の例による。
(2) 見出しは、当該既存の規程の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して適切な表現に整備する。
(3) 規程中において初めて引用される法令名、条例名、規程名等(以下「引用法令等名」という。)は、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年、記号及び番号を付する。
(5) 号の中を細分する番号は、カタカナによる五十音(以下「五十音」という。)順に改め、五十音の中を更に細分する番号は、五十音のそれぞれを括弧書きしたものとする。
(6) 表及び様式中の数字を除き、数字の単位は「億」又は「万」とする。
(その他の整備)
第4条 用語等の表現は、当該既存の規程の内容、効力等に変更を生じない限度において、関連する法令の表現と整合するように改める。
2 前項に定めるもののほか、既存の規程で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その効力に変更を生じない限度において、法令及び条例に適合するように改める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の既存の規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の既存の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。