○田原市図書館条例
平成14年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、田原市図書館(以下「図書館」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の資料や情報に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の文化、教養、調査、研究、レクリエーション等の生涯にわたる学習活動を積極的に援助し、かつ、人々の交流とコミュニティ活動の推進に寄与するため、図書館を設置する。
2 図書館は、中央館及び分館によって構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
中央館 | 中央図書館 | 田原市田原町汐見5番地 |
分館 | 赤羽根図書館 | 田原市赤羽根町赤土1番地 |
渥美図書館 | 田原市古田町岡ノ越6番地4 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
2 館長は、図書館奉仕の機能を達成するため、法第5条第1項に定める司書となる資格を有する者その他の図書館奉仕に関し学識経験のある者のうちから田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(利用者の秘密を守る義務)
第4条 図書館は、利用者の読書事実、利用事実その他図書館が業務上知り得た利用者個人又は団体に関する情報を他に漏らしてはならない。
(納本制度)
第5条 市の機関が、刊行物その他の資料を発行したときは、図書館の求めに応じ、その刊行物等を無償で図書館に納入するものとする。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失によって図書館の設備、図書その他資料等をき損し、滅失し、紛失し、又は著しく汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に田原市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年8月2日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年8月20日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第105号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。