○田原市図書館の管理運営に関する規則

平成14年3月25日

教委規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第2条―第6条)

第2節 個人貸出し(第7条―第11条)

第3節 団体貸出し(第12条・第13条)

第4節 資料の複写(第14条)

第5節 移動図書館(第15条―第17条)

第3章 図書館資料の寄託(第18条・第19条)

第4章 図書館協議会(第20条―第22条)

第5章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市図書館条例(平成14年田原町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、田原市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び参考相談

(4) 移動図書館の運営

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(8) 学校図書館、博物館、公民館等との連絡提携

(9) 図書館資料の図書館間相互貸借

(10) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間)

第3条 中央図書館及び渥美図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)については、午前10時から午後5時までとする。

2 赤羽根図書館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

3 田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 次の又はに掲げる図書館に応じ、それぞれ又はに定める日(次号に該当する日を除く。)

 中央図書館及び渥美図書館 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後最初の土曜日、日曜日又は休日でない日)

 赤羽根図書館 に規定する日及び火曜日(火曜日が休日に当たるときは、当該火曜日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(3) 館内整理日 毎月第2金曜日(第2金曜日が休日に当たるときは、教育委員会が別に指定する日)

(4) 特別整理期間 毎年10日以内で教育委員会の定める日

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外では飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、この規則の規定及び館長の指示に従わなかった者に対し、図書館の施設若しくは機器又は図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

第2節 個人貸出し

(利用登録及び貸出手続)

第7条 図書館資料の貸出しを受けることを希望する者は、氏名、住所等を確認することができる証明書等を提示し、利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用申込書の内容を証明書等によって確認の上、田原市図書館利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付する。

3 図書館資料の貸出しを受ける場合には、利用カードを提示しなければならない。

(利用カードの紛失等)

第8条 利用カードを紛失したとき、又は利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出のあった利用カードを紛失した者に田原市図書館利用(仮)カード(様式第3号。以下「仮カード」という。)を交付し、紛失が確定したときは、仮カードと引替えに利用カードの再発行を行うものとする。

(貸出しの点数及び期間)

第9条 図書館資料の貸出点数及び期間は、次のとおりとする。

資料区分

貸出点数

貸出期間

備考

図書

10点以内

3週間以内

図書、雑誌、紙芝居等

視聴覚資料

4点以内

3週間以内

ビデオテープ、コンパクトディスク等

絵画

2点以内

4週間以内

複製絵画等

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、貸出点数及び貸出期間を別に指定することができる。

3 貸出期間の延長は、貸出期間内に申出のあった者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて申出のあった日から当該資料区分による貸出期間を限度として認めることができる。

(館外貸出しの制限)

第10条 貴重図書及び教育委員会が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。

(返納を怠った者に対する処置)

第11条 教育委員会は、図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを停止することができる。

第3節 団体貸出し

(貸出しの対象)

第12条 教育委員会は、読書活動を行う市内の団体で教育委員会が適当と認めた団体に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。

(個人貸出しの規定の準用)

第13条 第7条から第11条までの規定は、団体に対する貸出しについて準用する。この場合において第7条第1項中「利用申込書(様式第1号)」とあるのは「団体利用申込書(様式第4号)」と、第8条第1項中「利用申込書」とあるのは「団体利用申込書」と、第9条第1項の表中「10点以内」とあるのは「300点以内」と、「3週間以内」とあるのは「2か月以内」と読み替えるものとする。

第4節 資料の複写

(図書館資料の複写)

第14条 図書館資料の複写は、著作権の侵害が発生しないよう留意する。ただし、技術上複写が困難なものその他教育委員会が不適当と認めたものは、複写することができない。

2 図書館資料の複写を行った者は、その費用を負担しなければならない。

第5節 移動図書館

(移動図書館)

第15条 移動図書館は、市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。

(巡回日時及び場所)

第16条 移動図書館の巡回日時及び場所については、教育委員会が別に定める。

2 教育委員会は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

(移動図書館における貸出期間)

第17条 移動図書館により借り受けた図書館資料の貸出期間は、第9条第1項の規定にかかわらず、その場所を移動図書館が次回に巡回する日までとする。

第3章 図書館資料の寄託

(寄託等)

第18条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 図書館資料の寄託に要する経費は、寄託する者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、予算の範囲内において当該経費の全部又は一部を負担することができる。

3 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

4 図書館は、寄託された図書館資料のやむを得ない事由によるき損、滅失、紛失又は汚損について、その責めを負わないものとする。

(寄託の手続等)

第19条 図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けるものとする。

2 教育委員会は、寄託を受けたときは、寄託した者に図書館資料受託書(様式第6号)を交付するものとする。

第4章 図書館協議会

(図書館協議会)

第20条 田原市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第21条 協議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って決める。

(庶務)

第22条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第5章 補則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成14年8月2日から施行する。

(平成15年8月20日教委規則第6号)

この規則は、平成15年8月20日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日教委規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付を受けている改正前の田原市図書館の管理運営に関する規則の規定に基づき作成された田原市図書館利用カードは、改正後の田原市図書館の管理運営に関する規則の規定に基づき作成された田原市図書館利用カードとみなし、この規則の施行の日以後においても、使用することができる。

(令和3年1月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付を受けている改正前の田原市図書館の管理運営に関する規則の規定に基づき作成された田原市図書館利用カードは、改正後の田原市図書館の管理運営に関する規則の規定に基づき作成された田原市図書館利用カードとみなし、この規則の施行の日以後においても、使用することができる。

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田原市図書館の管理運営に関する規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第10号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会規則第10号
平成15年8月20日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第8号
平成17年9月22日 教育委員会規則第17号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号
令和3年1月20日 教育委員会規則第2号