○田原市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月27日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、田原市議会の議員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(田原町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 田原町議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年田原町条例第25号)は、廃止する。

(平成15年8月20日条例第17号)

この条例は、平成15年8月20日から施行する。

(平成17年6月20日条例第29号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(田原市議会議員選挙区設定条例の廃止)

2 田原市議会議員選挙区設定条例(平成17年田原市条例第30号)は廃止する。

(平成26年9月30日条例第24号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

田原市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月27日 条例第20号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月27日 条例第20号
平成15年8月20日 条例第17号
平成17年6月20日 条例第29号
平成18年3月31日 条例第18号
平成26年9月30日 条例第24号