○田原市議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、田原市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(田原町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 田原町議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年田原町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成15年8月20日条例第17号)
この条例は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第29号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(田原市議会議員選挙区設定条例の廃止)
2 田原市議会議員選挙区設定条例(平成17年田原市条例第30号)は廃止する。
附則(平成26年9月30日条例第24号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。