○田原市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 田原市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、知的障害者判定依頼書(様式第1号)により相談所の長に依頼するとともに、知的障害者判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

第3条 削除

第4条から第15条まで 削除

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第16条 事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置を行うに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第23号)により当該支援を行う事業所の長に通知するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第24号)により当該知的障害者に通知するものとする。

2 事務所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設(以下「施設等」という。)への入所措置を行うに当たっては、あらかじめ、知的障害者入所措置依頼・委託決定通知書(様式第25号)により当該施設等の長に通知するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、知的障害者入所措置決定通知書(様式第26号)により当該知的障害者に通知するものとする。

3 障害福祉サービスの提供の委託を受けた事業所の長及び知的障害者の更生援護の委託を受けた施設等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、知的障害者異動報告書(様式第27号)により、事務所長に通知するものとする。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除)

第17条 事務所長は、前条に規定する措置を行った知的障害者について、当該措置を解除することを決定したときは、知的障害者措置解除決定通知書(様式第28号)により当該知的障害者に、知的障害者措置解除通知書(様式第29号)により当該事業所又は当該施設等の長に、それぞれ通知するものとする。

(職親の申出等)

第18条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(様式第30号)によるものとする。

2 事務所長は、前項の規定による職親になることの希望の申出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(様式第31号)に登録し、知的障害者職親承認通知書(様式第32号)により、適当でないと認めたときは知的障害者職親不承認通知書(様式第33号)により当該申出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を事務所長に届け出なければならない。

(職親への委託)

第19条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第34号)を事務所長に提出しなければならない。

第20条 事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第35号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第21条 事務所長は、法第27条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ、費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの委託に係る費用の額、施設入所又は入所の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

3 事務所長は、前項の徴収額を決定したときは、知的障害者措置費用徴収額決定・変更通知書(様式第36号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(災害等による徴収額の変更)

第22条 事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの知的障害者措置費用徴収額変更申請書(様式第37号)に基づき、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による徴収額を変更した場合に準用する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第18条第2項第1号の規定による旧措置入所者の指定施設支援に通常要する費用につき町長が定める基準は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた基準とし、同項第2号の規定による旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ町長が定める基準は、旧措置入所者については別表第2を、その扶養義務者については別表第3を準用する。この場合において、別表第2及び別表第3中「支援費基準額」とあるのは、「改正法附則第18条第2項第1号の規定による旧措置入所者の指定施設支援に通常要する費用につき厚生労働大臣が定めた基準により算定される額」と読み替えるものとする。

(需給手続等の特例)

3 この規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年度における階層区分の特例)

4 別表第2備考第4項及び別表第3備考第2項の規定にかかわらず、平成15年7月には階層区分の見直しは、行わないものとする。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

5 赤羽根町の編入の日前に赤羽根町知的障害者福祉法施行細則(平成15年赤羽根町規則第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

6 渥美町の編入の日前に渥美町知的障害者福祉法施行細則(平成15年渥美町規則第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年8月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第75号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和6年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

様式第3号から様式第22号まで 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第6号

(令和6年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年8月20日 規則第53号
平成17年9月22日 規則第75号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年9月29日 規則第45号
平成24年3月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年4月1日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第59号
令和6年3月30日 規則第17号