○田原市議会委員会条例

平成15年8月20日

条例第18号

田原町議会委員会条例(昭和63年田原町条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第13条)

第2章 会議及び規律(第14条―第21条)

第3章 公聴会(第22条―第27条)

第4章 参考人(第28条)

第5章 記録(第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

委員定数

所管

総務産業委員会

9人

防災局の所管に属する事項

企画部の所管に属する事項

総務部の所管に属する事項

農林水産部の所管に属する事項

商工観光部の所管に属する事項

都市建設部の所管に属する事項

会計課の所管に属する事項

消防本部の所管に属する事項

選挙管理委員会の所管に属する事項

公平委員会の所管に属する事項

監査委員の所管に属する事項

固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

農業委員会の所管に属する事項

他の常任委員会の所管に属さない事項

文教厚生委員会

9人

市民環境部の所管に属する事項

福祉部及び福祉事務所の所管に属する事項

こども健康部の所管に属する事項

上下水道部の所管に属する事項

渥美支所の所管に属する事項

教育委員会の所管に属する事項

予算決算委員会

17人

予算及び決算に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員として在任する期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置等)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置等)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、7人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第14条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、委員会の審議に必要な説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)田原市議会会議規則(平成15年田原市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には適用しない。

第4章 参考人

(参考人)

第28条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、前3条の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第29条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の田原町議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の田原市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の条例の規定による議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。

(平成16年3月30日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の田原市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の田原市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の条例の規定による議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとする。

(平成17年9月22日条例第112号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第113号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第39号)

この条例は、平成19年2月3日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の田原市議会委員会条例の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の田原市議会委員会条例の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとする。

(平成22年12月20日条例第24号)

この条例は、平成23年2月3日から施行する。

(平成25年2月12日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成26年12月16日条例第34号)

この条例は、平成27年2月3日から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の田原市議会委員会条例の規定による各常任委員会において審査中又は調査中の事件は、改正後の田原市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成29年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田原市議会委員会条例

平成15年8月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年8月20日 条例第18号
平成16年3月30日 条例第23号
平成17年6月20日 条例第31号
平成17年9月22日 条例第112号
平成17年9月22日 条例第113号
平成18年12月28日 条例第39号
平成21年3月18日 条例第14号
平成22年12月20日 条例第24号
平成25年2月12日 条例第2号
平成26年12月16日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第29号
平成28年12月19日 条例第52号
平成29年1月31日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第11号
令和4年9月27日 条例第23号
令和5年3月23日 条例第3号