○田原市役所の位置を定める条例
平成15年8月20日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田原市役所の位置を、次のように定める。
田原市田原町南番場30番地1
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田原町の事務所の位置を変更する条例の廃止)
2 田原町の事務所の位置を変更する条例(昭和32年田原町条例第11号)は、廃止する。
○田原市役所の位置を定める条例
平成15年8月20日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田原市役所の位置を、次のように定める。
田原市田原町南番場30番地1
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田原町の事務所の位置を変更する条例の廃止)
2 田原町の事務所の位置を変更する条例(昭和32年田原町条例第11号)は、廃止する。