○田原市役所の位置を定める条例

平成15年8月20日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田原市役所の位置を、次のように定める。

田原市田原町南番場30番地1

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原町の事務所の位置を変更する条例の廃止)

2 田原町の事務所の位置を変更する条例(昭和32年田原町条例第11号)は、廃止する。

田原市役所の位置を定める条例

平成15年8月20日 条例第20号

(平成15年8月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成15年8月20日 条例第20号