○田原市福祉事務所設置条例

平成15年8月20日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(事務所の名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

田原市福祉事務所

位置

田原市田原町南番場30番地1田原市役所内

(所務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課を置くことができる。

(組織の細目等)

第5条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

田原市福祉事務所設置条例

平成15年8月20日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年8月20日 条例第24号
平成20年3月26日 条例第5号