○田原市福祉事務所設置条例
平成15年8月20日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(事務所の名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 田原市福祉事務所 |
位置 | 田原市田原町南番場30番地1田原市役所内 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課を置くことができる。
(組織の細目等)
第5条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。