○田原市農村広場の設置及び管理に関する条例

平成15年8月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市農村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康を増進し、福祉の向上を図るため、別表のとおり広場を設置する。

(行為の禁止)

第3条 広場を利用する者は、住民の健全な利用を阻害し、又は住民に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、広場の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第87号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第130号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

馬草多目的広場

田原市野田町坂下59番地1

高松東部農村広場

田原市高松町京塚36番地

高松農村広場

田原市高松町宮方辺2番地1

若見農村広場

田原市若見町帯刀沢56番地

亀山農村広場

田原市亀山町川地1番地

笠山農村広場

田原市浦町笠山12番地3

田原市農村広場の設置及び管理に関する条例

平成15年8月20日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成15年8月20日 条例第31号
平成17年9月22日 条例第87号
平成17年12月19日 条例第130号
平成28年3月23日 条例第24号