○田原市農村広場の設置及び管理に関する条例
平成15年8月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市農村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康を増進し、福祉の向上を図るため、別表のとおり広場を設置する。
(行為の禁止)
第3条 広場を利用する者は、住民の健全な利用を阻害し、又は住民に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、広場の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第87号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第130号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
馬草多目的広場 | 田原市野田町坂下59番地1 |
高松東部農村広場 | 田原市高松町京塚36番地 |
高松農村広場 | 田原市高松町宮方辺2番地1 |
若見農村広場 | 田原市若見町帯刀沢56番地 |
亀山農村広場 | 田原市亀山町川地1番地 |
笠山農村広場 | 田原市浦町笠山12番地3 |