○太平洋ロングビーチ観光便益施設の設置及び管理に関する条例

平成15年8月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、太平洋ロングビーチ観光便益施設(以下「観光便益施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然の資源を有効活用し、海のレジャー及び観光の振興を図るため、観光便益施設を田原市赤羽根町長沢50番地7に設置する。

(利用者の義務)

第3条 観光便益施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、観光便益施設が常に良好な状態に保たれるよう努めるとともに、公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしてはならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、施設の管理上必要があると認めるとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用者に対して利用を制限することができる。

(使用料)

第5条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によって観光便益施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第7条 次に掲げる観光便益施設の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(1) 観光便益施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) その他市長が定めること。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が規則で定める書類を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 観光便益施設の平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の指定等の公告)

第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 観光便益施設の管理業務の実施状況

(2) 観光便益施設の利用状況

(3) 観光便益施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による観光便益施設の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、観光便益施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(利用料金制)

第12条 第7条第1項の規定により観光便益施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者に観光便益施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金は、田原市使用料及び手数料条例に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免若しくは還付について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額その他必要な事項を公告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第13条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第128号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

太平洋ロングビーチ観光便益施設の設置及び管理に関する条例

平成15年8月20日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)