○田原市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成15年8月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその規定の例によるとされる場合を含む。)及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を田原市福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護に関する委任事務)
第2条 生活保護に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法第24条の規定による申請に基づく保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条の規定による職権に基づく保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条の規定による報告の請求、立入調査及び検診並びに申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(7) 生活保護法第5章に規定する保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出に関すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(13) 生活保護法第55条の10第1項に規定する子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。
(14) 生活保護法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(15) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する額の決定に関すること。
(16) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(17) 生活保護法第77条から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。
(19) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(児童福祉に関する委任事務)
第3条 児童福祉に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 児童福祉法第21条の5の4第1項及び第3項の規定による特例障害児通所給付費の支給及び額に関すること。
(3) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に関すること。
(4) 児童福祉法第21条の5の6第1項の規定による通所給付に係る申請の受理に関すること。
(5) 児童福祉法第21条の5の7第1項、第4項、第7項、第9項、第11項及び第13項の規定による通所支給要否決定、障害児支援利用計画案の提出の請求、支給量の決定、通所受給者証の交付、指定通所支援に要した費用の支払代行並びに障害児通所給付費の審査及び支払に関すること。
(6) 児童福祉法第21条の5の8第1項、第2項及び第4項の規定による通所給付決定の変更の申請の受理、通所給付決定の変更の決定、通所受給者証の提出の請求並びに通所受給者証への記載及び返還に関すること。
(7) 児童福祉法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消し及び通所受給者証の返還の請求に関すること。
(8) 児童福祉法第21条の5の11の規定による災害等により障害児通所給付費を支給する場合の当該支給及び災害等により特例障害児通所給付費を支給する場合の当該支給に関すること。
(9) 児童福祉法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(10) 児童福祉法第21条の5の13第1項の規定による満18歳から満20歳まで引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等を支給することに関すること。
(11) 児童福祉法第21条の5の29第1項及び第3項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び肢体不自由児通所医療に要した費用の支払代行に関すること。
(12) 児童福祉法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
(13) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(14) 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施等に関すること。
(15) 児童福祉法第24条の規定による保育の利用等に関すること。
(16) 児童福祉法第24条の26第1項、第3項及び第5項の規定による障害児相談支援給付費の支給、指定障害児相談支援に要した費用の支払代行並びに障害児相談支援給付費の審査及び支払に関すること。
(17) 児童福祉法第24条の27第1項及び第2項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給及び額の決定に関すること。
(老人福祉に関する委任事務)
第4条 老人福祉に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条の規定による措置に関すること。
(3) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(4) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(身体障害者福祉に関する委任事務)
第5条 身体障害者福祉に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供及び提供の委託並びに同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所及び入所の委託に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第23条の規定による協議、調査等に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉に関する委任事務)
第6条 知的障害者福祉に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供及び提供の委託に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第16条の規定による措置に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する委任事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条及び同法第26条において準用する同法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による障害児福祉手当の支給の制限の決定に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給及びその支給要件に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第5条第2項及び第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による特別障害者手当の支給の制限の決定に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用される児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の調査に関すること。
(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者等に関する資料の請求等に関すること。
(11) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給の決定、受給資格の認定、支給の制限の決定、支払の調整の決定、受給資格者の調査及び受給資格者等に関する資料の請求等に関すること。
(障害者自立支援に関する委任事務)
第8条 障害者自立支援に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第2項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(2) 障害者総合支援法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の申請の受理に関すること。
(3) 障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(4) 障害者総合支援法第22条第1項、第4項及び第6項から第8項までの規定による介護給付費等の支給要否決定、サービス等利用計画案の提出の請求、支給量の決定及び受給者証の交付に関すること。
(5) 障害者総合支援法第24条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定による支給決定の変更の申請の受理及び変更決定、障害支援区分の変更認定並びに受給者証への記載及び受給者証の返還に関すること。
(6) 障害者総合支援法第25条の規定による支給決定の取消し及び受給者証の返還請求に関すること。
(7) 障害者総合支援法第29条第1項、第4項及び第6項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給、指定障害福祉サービス等に要した費用の支払並びに介護給付費及び訓練等給付費の請求の審査に関すること。
(8) 障害者総合支援法第30条第1項及び第3項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。
(9) 障害者総合支援法第31条の規定による災害等により介護給付費等の額の特例の適用に関すること。
(10) 障害者総合支援法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(11) 障害者総合支援法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(12) 障害者総合支援法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定に関すること。
(13) 障害者総合支援法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給決定の申請の受理に関すること。
(14) 障害者総合支援法第51条の7第1項、第4項、第7項及び第8項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定、サービス等利用計画案の提出の請求、地域相談支援給付量の決定及び地域相談支援受給者証の交付に関すること。
(15) 障害者総合支援法第51条の9第1項、第2項及び第4項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受理、地域相談支援給付決定の変更の決定、地域相談支援受給者証の提出の請求並びに地域相談支援受給者証への記載及び返還に関すること。
(16) 障害者総合支援法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消し及び地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。
(17) 障害者総合支援法第51条の14第1項、第4項及び第6項の規定による地域相談支援給付費の支給、指定地域相談支援に要した費用の支払並びに地域相談支援給付費の審査及び支払に関すること。
(18) 障害者総合支援法第51条の15第1項及び第2項の規定による特例地域相談支援給付費の支給及び額の決定に関すること。
(19) 障害者総合支援法第51条の17第1項、第3項及び第5項の規定による計画相談支援給付費の支給、指定計画相談支援に要した費用の支払並びに計画相談支援給付費の請求に係る審査及び支払に関すること。
(20) 障害者総合支援法第51条の18第1項及び第2項の規定による特例計画相談支援給付費の支給及び額の決定に関すること。
(21) 障害者総合支援法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。
(22) 障害者総合支援法第54条の規定による自立支援医療費の支給認定、指定自立支援医療機関の選定及び医療受給者証の交付に関すること。
(23) 障害者総合支援法第56条第1項、第2項及び第4項の規定による支給認定の変更申請の受理及び変更認定並びに医療受給者証への記載及び医療受給者証の返還に関すること。
(24) 障害者総合支援法第57条の規定による支給認定の取消し及び医療受給者証の返還請求に関すること。
(25) 障害者総合支援法第58条第1項及び第5項の規定による自立支援医療費の支給及び指定自立支援医療に要した費用の支払に関すること。
(26) 障害者総合支援法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(27) 障害者総合支援法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(28) 障害者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。
(29) 障害者総合支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(30) 障害者総合支援法第77条の規定による地域生活支援事業の利用の決定に関すること。
(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第26条の7及び第26条の8の規定による地域相談支援給付決定障害者の氏名等の変更の届出の受理及び地域相談支援受給者証の再交付に関すること。
(特例)
第10条 前8条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第41号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第15号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第26号)抄
この規則は、令和6年10月1日から施行する。