○田原市福祉事務所処務規則
平成15年8月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市福祉事務所設置条例(平成15年田原市条例第24号)第5条の規定に基づき、田原市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務所に課及び係を置き、その事務分掌は別表のとおりとする。
(職員)
第3条 事務所に所長及び副所長(以下「所長等」という。)を置き、課に課長を、係に係長を置く。
2 事務所に次長を置くことができる。
3 課に保育士長及び主幹、課長補佐又は専門官を、係に主査を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、助産、母子保護及び保育に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長の職務を補佐する。
4 課長又は保育士長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐する。
7 専門官は、上司の命を受けて、所管の事務を処理する。
8 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受けて係長を補佐し、所管の事務を処理する。
(所長の職務代理)
第5条 所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、副所長がその職務を代理する。
2 副所長に事故あるとき、又は副所長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。
3 次長を置かないときは、市長の指定する課長がその職務を代理する。
(代決)
第6条 所長が不在のときは、副所長の所掌事務にあっては副所長が、副所長の所掌事務以外の事務にあっては主務次長(次長を置かないときは、主務課長)がその事務を代決する。
2 副所長が不在のときは、主務次長(次長を置かないときは、主務課長)がその事務を代決する。
3 課長又は保育士長が不在のときは、担当の課長補佐等又は主務係長がその事務を代決する。ただし、主幹等の置かれている課等おいては、主幹等の所掌事務に限り主幹等がその事務を代決する。
(専決)
第7条 副所長の専決事項は、田原市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成15年田原市規則第19号。以下「事務委任規則」という。)第3条各号に掲げる事務(次項の規定によりその例によることとされる課長の専決事項に属するものを除く。)とする。
2 課長の専決事項は、田原市決裁規程(昭和39年田原町訓令第9号)の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務所の文書の処理及び編集並びに職員の服務については、田原市の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第68号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課 | 係 | 事務分掌 |
地域福祉課 | 地域援護係 | 1 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。 2 事務委任規則第2条各号及び第9条に掲げる事務に関すること。 3 市の行政機関との連絡に関すること。 4 福祉事務所の庶務に関すること。 |
障害福祉係 | ||
高齢福祉課 | 高齢福祉係 | 事務委任規則第4条各号に掲げる事務に関すること。 |
子育て支援課 | こども福祉係 | 事務委任規則第3条第1号から第14号まで、第16号及び第17号に掲げる事務に関すること。 |
こども保育係 | 事務委任規則第3条第15号に掲げる事務に関すること。 |