○田原市福祉事務所公印規則

平成15年8月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市福祉事務所の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その名称、ひな形、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(管理及び使用)

第3条 公印の管理及び使用に関する事項は、田原市公印規則(平成15年田原市規則第18号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第69号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

用途

管守者

福祉事務所長印

画像

21×21

一般文書用

地域福祉課長

21×21

生活保護に係る通知書の電子組織に記録する印影用

21×21

保育に係る通知書の電子組織に記録する印影用

子育て支援課長

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21×21

赤羽根市民センターの一般文書用

赤羽根市民センター所長

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21×21

渥美支所の一般文書用

市民生活課長

福祉事務所印

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21×21

一般文書用

地域福祉課長

田原市福祉事務所公印規則

平成15年8月20日 規則第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年8月20日 規則第21号
平成17年9月22日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第23号
平成24年3月31日 規則第18号