○田原市福祉事務所公印規則
平成15年8月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市福祉事務所の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、ひな形、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(管理及び使用)
第3条 公印の管理及び使用に関する事項は、田原市公印規則(平成15年田原市規則第18号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第69号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
福祉事務所長印 | 21×21 | 一般文書用 | 地域福祉課長 | |
21×21 | 生活保護に係る通知書の電子組織に記録する印影用 | |||
21×21 | 保育に係る通知書の電子組織に記録する印影用 | 子育て支援課長 | ||
21×21 | 赤羽根市民センターの一般文書用 | 赤羽根市民センター所長 | ||
21×21 | 渥美支所の一般文書用 | 市民生活課長 | ||
福祉事務所印 | 21×21 | 一般文書用 | 地域福祉課長 |