○田原市母子・父子自立支援員の設置等に関する規則

平成15年8月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の規定により委嘱する田原市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員とする。

(職務)

第3条 支援員の従事する業務の内容は、次に掲げる事項について相談及び指導を行い、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第5項に定める母子家庭等をいう。以下同じ。)の自立の促進を図るものとする。

(1) 母子家庭等の就労に関する事項

(2) 母子家庭等の生活に関する事項

(3) 母子家庭等の子育てに関する事項

(4) その他母子家庭等が自立するために必要な事項

(任用)

第4条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高等学校卒業以上の学歴を有する者又はこれと同程度の能力を有すると認められる者

(2) 社会的信望があり、心身ともに健康で職務に専念できることが確実な者

(報酬等)

第5条 支援員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の額並びにその支給方法は、田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田原市条例第30号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第6条 支援員の勤務時間は、1日につき7時間以内又は1週間につき35時間以内とし、勤務日、始業及び就業時間並びに休憩時間は、任用の際に定めるものとする。

(休日)

第7条 支援員の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 前条により定められた勤務日以外の日

(身分証明書の携帯)

第8条 支援員は、勤務中身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、勤務に際し、その身分を証明する必要があるときは、これを提示するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成16年3月31日までに任用された者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成18年6月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

田原市母子・父子自立支援員の設置等に関する規則

平成15年8月20日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年8月20日 規則第27号
平成18年6月30日 規則第34号
平成20年3月27日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第23号
令和2年3月27日 規則第26号
令和6年3月30日 規則第8号