○太平洋ロングビーチ観光便益施設の管理運営に関する規則

平成15年8月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、太平洋ロングビーチ観光便益施設の設置及び管理に関する条例(平成15年田原市条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、太平洋ロングビーチ観光便益施設(以下「観光便益施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 観光便益施設の施設は、管理棟及び駐車場とする。

(利用時間)

第3条 管理棟の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 観光便益施設の休日は、荒天その他市長が特に必要と認めるときとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 観光便益施設の施設等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(市長の指示等)

第6条 市長は、観光便益施設の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をするものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 当該施設の管理運営に関する収支予算書

(6) 納税を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第107号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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太平洋ロングビーチ観光便益施設の管理運営に関する規則

平成15年8月20日 規則第32号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年8月20日 規則第32号
平成17年12月19日 規則第107号
平成20年9月25日 規則第42号