○田原市赤羽根文化広場の管理運営に関する規則
平成15年8月20日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市赤羽根文化広場の設置及び管理に関する条例(平成15年田原市条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、田原市赤羽根文化広場(以下「文化広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 文化広場の施設は、ふれあい会館、多目的運動広場、テニスコート及びパターゴルフ場とする。
(利用時間)
第3条 文化広場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第4条 文化広場の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(連続使用)
第5条 同一施設等を連続して使用できる期間は、2日間とする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、利用日の属する月の3か月前の初日から当日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を所持し、担当職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用許可の取消し)
第8条 利用者が、利用許可の取消しを受けようとするときは、赤羽根文化広場利用許可取消願(様式第5号)に利用許可書を添付の上、利用日の2日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(特別の設備の不許可)
第9条 次の場合には、特別の設備の許可をすることができない。
(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合
(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) その他管理者が適当でないと認める場合
(利用後の点検)
第10条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した備品等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復し、担当職員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者は、担当職員の求めにより、文化広場内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。
(2) 利用人員は、利用の許可を受けた各施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を展示又は販売しないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(教育委員会の指示等)
第12条 教育委員会は、文化広場の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者又は入場者に対して適切な指示をし、利用中の施設等に担当職員を立ち入らせ、利用状況を調査させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前になされた改正後の第13条の規定による指定管理者の指定の手続きに相当する手続きは、同条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月15日教委規則第3号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。