○田原市公平委員会傍聴規則

平成16年4月2日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定により、公平委員会の会議及び公開口頭審理(以下「会議等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議等を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員長は、傍聴席の数及び設備上の都合により必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者。ただし、つえについては委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により、撮影又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、担当職員に、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否か質問させることができる。

3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議等の言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、会議等の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(担当職員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて担当職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

この規則は、平成16年4月2日から施行する。

(平成17年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月2日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

田原市公平委員会傍聴規則

平成16年4月2日 公平委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年4月2日 公平委員会規則第5号
平成17年4月7日 公平委員会規則第1号
平成19年10月2日 公平委員会規則第2号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号