○田原市管理職員等の範囲に関する規則

平成16年4月2日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(職員に対する通知)

第3条 任命権者は、管理職員等以外の職員が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になったときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨を当該職員に通知しなければならない。

(職の変更等についての通知)

第4条 別表に掲げる機関の長は、同表に掲げる職の改廃があったとき又は管理職員等に相当すると認められる職の新設があったときは、速やかにその旨を田原市公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、平成16年4月2日から施行する。

(平成17年10月4日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

機関

議会の事務部局

事務局長 課長

市長の事務部局

部長 局長 技監 建設調整監 次長 課長 所長 館長 主幹 企画課企画係長 広報秘書課広報秘書係長 総務課総務係長 人事課人事係長 財政課財政係長

会計管理者 会計課会計係長

支所長

福祉事務所長 福祉事務所副所長

保育士長 保育園長 児童発達支援センター長 児童発達支援センター分館長

教育委員会の事務部局及びその所管に属する教育機関

部長 課長 主幹

図書館長

小学校長 教頭

中学校長 教頭

選挙管理委員会の事務部局

書記長

監査委員の事務部局

事務局長

公平委員会委員の事務部局

事務職員

農業委員会の事務部局

事務局長

田原市管理職員等の範囲に関する規則

平成16年4月2日 公平委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年4月2日 公平委員会規則第6号
平成17年10月4日 公平委員会規則第4号
平成19年10月2日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第2号
平成21年4月1日 公平委員会規則第2号
平成23年5月17日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年4月1日 公平委員会規則第1号
平成30年4月2日 公平委員会規則第1号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和2年3月6日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第3号
令和4年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年4月3日 公平委員会規則第1号
令和6年4月1日 公平委員会規則第1号