○田原市表彰条例

平成17年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の住民福祉の向上に貢献し、又は公職に多年従事し、その功績が著しい者を表彰し、これを顕彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰及び市政功労表彰とする。

(一般表彰の対象)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献した者

(2) 教育、学術、技芸、文化又は体育の向上に尽力した者

(3) 産業経済の発展に寄与した者

(4) 民生の安定又は社会福祉事業に尽力した者

(5) 保健衛生事業に尽力した者

(6) 風教の善導その他公益事業に尽力した者

(7) 治安の維持又は水火災の防護にてい身した者

(8) 運輸、交通又は通信の発達に貢献した者

(9) 奇特篤行者で特に市民の模範となるもの

(10) その他市長が特に認める者

(市政功労表彰の対象)

第4条 市政功労表彰は、前条各号のいずれかに該当し、市の発展に貢献した功績が特に顕著なものを市政功労者として市長がこれを表彰する。

(審査委員会の設置)

第5条 市長の諮問に応じ、前条に規定する市政功労者の選考について、調査及び審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、田原市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の組織)

第6条 審査委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(審査委員会の会長及び副会長)

第7条 審査委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第8条 審査委員会は、会長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定める。

(表彰)

第10条 表彰は、市長が必要と認めたとき、これを行う。

2 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

3 市政功労表彰にあっては、前項に規定するもののほか、市政功労章を添えて行う。

4 市政功労表彰を受けるべき者が表彰の期日前に死亡したときは、その遺族に対して追彰する。

5 既に表彰を受けた者が再び表彰を受ける事由に該当したときは、更に表彰することができる。

(礼遇)

第11条 市政功労者に対しては、市の行う儀式及び行催事において礼遇する。

2 市長は、市政功労者が死亡したときは、弔詞及び弔慰料を贈る。

(資格の喪失及び停止)

第12条 市政功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 市政功労者としての体面を汚し、又は市政功労者としてふさわしくない行為があったとき。

2 市政功労者が選挙権及び被選挙権を停止されたときは、当該期間中はその資格を停止する。ただし、弔慰についてはこの限りでない。

3 前2項の規定により市政功労者が資格を喪失し、又は停止されたときは、市長は、市政功労章を返納させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか表彰について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原市表彰条例

平成17年3月29日 条例第1号

(令和元年9月27日施行)