○田原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、田原市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、田原市議会(以下「議会」という。)における会派又は会派に属さない議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(議員が会派を結成しないときは、当該議員を1の会派とみなす。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 前条の規定により会派に交付される政務活動費(以下「政務活動費」という。)の月額は、当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)において会派に所属する議員(基準日において辞職し、失職し、除名され、若しくは死亡し、又は当該会派から脱会した議員を除く。以下同じ。)の数に20,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、前項の月額に12を乗じて得た額を当該年度の5月31日までに交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該年度の4月から任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費を交付するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、当該年度の途中から議員の任期が開始する場合は、任期が開始する日の属する月(以下「開始月」という。)の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月)以後の月数分の政務活動費を開始月の翌月の末日までに交付するものとする。

5 当該年度の途中において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月(以下「結成月」という。)の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月)以後の月数分の政務活動費を結成月の翌月の末日までに交付するものとする。

6 基準日において議会の解散があったときは、4月分の政務活動費は、交付しない。

(交付額の調整)

第4条 当該年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員の数が異動により増加し、又は減少したときは、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額と異動後の議員の数に基づいて規則で定めるところにより算定した額との差額を、増加した場合にあっては追加して交付し、減少した場合にあっては返還させるものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派が当該年度の途中において解散したときは、当該会派は、その解散した日の属する月の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月)以後の月数分の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。

(経理責任者)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費の経理に関する責任者(以下「経理責任者」という。)を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者に収入及び支出に関する報告書(以下「収支報告書」という。)を作成させ、当該年度の翌年度の4月30日までに議長に対しこれを提出しなければならない。

2 前項の収支報告書には、領収書その他議長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、第1項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、経理責任者であった者に収支報告書を作成させ、その解散した日から起算して30日以内に議長に対しこれを提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、収支報告書の内容を調査し、会派が当該年度において市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した額が、当該会派が当該年度において交付を受けた政務活動費の額に満たないと認めるときは、当該会派に対しその満たない額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日条例第3号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の田原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の田原市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体等の開催する研究会若しくは研修会(政党が主催するものを除く。)に参加するために要する経費

調査旅費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

広報費

会派が調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料等の購入に要する経費

事務費

会派が行う調査研究活動のために必要な事務経費

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な経費

田原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月29日 条例第2号

(平成30年3月26日施行)