○田原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年田原市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第3条第1項に規定する政務活動費(以下「政務活動費」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第2条に規定する会派(以下「会派」という。)の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(2) 政務活動費事業計画書(様式第3号)

(3) 政務活動費収支予算書(様式第4号)

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費を請求しようとするときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(所属議員の異動の届出等)

第5条 当該年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員に異動が生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して会派異動届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出により既に交付した政務活動費の額に変更が生じる場合には、会派の代表者に対し政務活動費変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付額の調整)

第6条 条例第4条第1項の規則で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、市長がこれらの額により難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 会派に所属する議員の数が増加した場合 増加した後の議員の数に2万円を乗じて得た額に増加した日の属する月の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月)以後の月数を乗じて得た額

(2) 会派に所属する議員の数が減少した場合 減少した後の議員の数に2万円を乗じて得た額に減少した日の属する月の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月)以後の月数を乗じて得た額

(会派の解散)

第7条 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、遅滞なく、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第9号)を提出しなければならない。

(対象費目)

第8条 条例別表に定める経費の対象費目は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(収支報告書)

第9条 条例第7条第1項又は第3項の規定による収支報告書は、様式第10号によるものとする。

2 前項の報告書には、その使途の透明性を確保するため、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 政務活動費事業実績書(様式第11号)

(2) 政務活動費収支精算書(様式第12号)

(収支報告書の写しの送付)

第10条 議長は、会派の代表者から提出された前条の収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収入支出について会計帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表(第8条関係)

項目

対象費目

研究研修費

調査委託費、文書通信費、講師謝金、参加費、旅費(田原市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年田原町条例第44号)第5条第2項に規定する額。以下同じ。)

調査旅費

旅費

広報費

印刷製本費、会場費、文書通信費等

広聴費

印刷製本費、会場費、文書通信費等

要請・陳情活動費

印刷製本費、文書通信費、旅費費等

会議費

会場費、印刷製本費、文書通信費、参加費、旅費等

資料作成費

印刷製本費、調査資料作成費等

資料購入費

書籍購入費、新聞雑誌購読費、データベース等利用料等

事務費

各種消耗機材費、文書通信費、事務機器購入費、リース代等

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な経費

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田原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月29日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)