○田原市農業委員会に対する事務委任規則

平成17年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を田原市農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第8の2の項の規定により市長の権限に属する事務に関することを田原市農業委員会に委任する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原市農業委員会に対する事務委任規則

平成17年3月29日 規則第6号

(平成29年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月29日 規則第6号
平成29年6月13日 規則第30号