○田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例

平成17年9月22日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、田原市が施行する夕陽が浜汚水処理施設設置事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年田原町条例第11号)別表第2夕陽が浜汚水処理施設の項に規定する汚水処理区域内にある土地又は建物の所有者で当該事業により利益を受ける者をいう。ただし、夕陽が浜分譲地については、田原市土地開発公社とする。

(受益者の申告等)

第3条 受益者は、次条第2項の規定による公告があったときは、遅滞なく、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところにより受益者申告書を管理者に提出しなければならない。

2 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、当該届け出の日までに納付すべき時期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、事業に要した費用に充てる為に徴収するものとし、その額は、夕陽が浜分譲地については1区画ごと、その他の区域については受益者ごとにそれぞれ40万円とする。

2 管理者は、前項の分担金を徴収しようとするときは当該分担金の額を公告するものとする。

3 管理者は、前項の公告をしたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納期等を受益者に通知するものとする。

4 分担金は、一括納付するものとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、特に必要があると認めた場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物に係る分担金

(2) 前号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者に係る分担金

(延滞金の徴収)

第7条 受益者は、分担金を納期限までに納付しないときは、納付すべき分担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の金額に100円未満の端数があるとき又はその額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。

2 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

2 渥美町の編入の日前に、渥美町夕陽が浜浄化施設事業分担金徴収条例(平成10年渥美町条例第20号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年6月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金に係る延滞金に関する経過措置)

5 第4条の規定による改正後の田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田原市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条の規定による改正後の田原市医師確保修学資金貸与条例附則第2項及び第3項の規定、第3条の規定による改正後の田原市土地改良事業特別徴収金徴収条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の田原市下水道事業受益者負担に関する条例附則第7項及び第8項の規定、第5条の規定による改正後の田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例附則第3項の規定並びに同条の規定による改正後の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金、利息、延滞利息及び還付加算金(以下「延滞金等」という。)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例

平成17年9月22日 条例第45号

(令和3年1月1日施行)