○田原市渥美文化会館の設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市渥美文化会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教育と文化の振興及び普及を図るため文化館を、農業の振興、農村生活の改善及び地域住民の生活文化の向上を図るため渥美農村環境改善センターを田原市古田町岡ノ越6番地4に設置し、これらを総じて渥美文化会館(以下「文化会館」という。)と称する。

(職員)

第3条 文化会館に必要な職員を置くことができる。

(利用の許可等)

第4条 文化会館を利用しようとする者は、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、文化会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、文化会館を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化会館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、文化会館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由が生じたときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(使用料)

第10条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって文化会館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第9条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用した者

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

田原市渥美文化会館の設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日 条例第47号

(平成17年10月1日施行)