○田原市江比間野外活動センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、田原市江比間野外活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健全な青少年の育成を図るため、センターを田原市江比間町長尾1番地1に設置する。

(施設の内容)

第3条 センターに設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 青年の家

(2) キャンプ場

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、センターを利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第5条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上又は管理上必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第11条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第10条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用した者

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

田原市江比間野外活動センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日 条例第48号

(平成17年10月1日施行)