○田原市情報公開条例
平成17年9月22日
条例第50号
田原市情報公開条例(平成11年田原町条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利について定めること等により、市の有する諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民と市政との信頼関係を強化し、開かれた市政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びに議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 田原市図書館その他これに類する施設等において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等
イ 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の開示 文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により公文書の開示を行うことをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を請求するものは、この条例により保障された権利を濫用してはならず、公文書の開示により得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者で開示請求をする者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項として実施機関が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
エ 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報が開かれた市政を推進するため公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、本市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣その他国又は他の地方公共団体の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する日時及び場所その他開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき並びに開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。
(費用負担)
第17条 公文書(第15条第2項に規定する公文書の写しを含む。以下この条において同じ。)の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 第15条第2項の規定により、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次に掲げるときを除き、田原市行政不服審査法施行条例(平成28年田原市条例第1号)第3条に規定する田原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)へ諮問し、その審査を経て(議会にあっては、審査会の意見を聴いた上で)、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)。
2 前項の規定により諮問(議会にあっては、意見聴取の依頼をいう。以下この項において同じ。)をした実施機関(以下「諮問実施機関等」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(出資法人等の情報公開)
第21条 市がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他市が財政的援助又は人的援助を行う法人で実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報の公開に努めるものとする。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもののうち出資法人等以外のもの(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に努めるものとする。
3 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報の公開を推進するため、出資法人等及び指定管理者に対し、必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(情報提供の推進)
第22条 実施機関は、市民が市政に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう情報提供の総合的推進に努めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第23条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、赤羽根町編入前の田原町及び田原市へ編入前の渥美町については平成12年4月1日以後に、田原町へ編入前の赤羽根町については平成13年4月1日以後に、それぞれの実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書から適用する。ただし、それ以前の公文書の開示の申出があったときは、当該公文書の開示をするよう努めるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の田原市情報公開条例(平成11年田原市条例第23号)又は編入前の渥美町情報公開条例(平成13年渥美町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第53号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(田原市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行前に前条の規定による改正前の田原市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第21条第1項の規定により置かれた田原市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなす。
2 この条例の施行前において、旧情報公開条例第21条第1項の規定により置かれた田原市情報公開審査会の委員であった者に係る同条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。