○田原市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接区域内における工事等の規制に関する規則
平成17年9月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき、市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(載荷重量等)
第2条 港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)第14条第1号の規定により港湾管理者が指定する護岸又は物揚場及び載荷重量は、別表のとおりとする。
2 令第14条第2号の規定により港湾管理者が指定する廃物は、石炭がら、残滓及びこれらに類する物とする。
(港湾管理者が指定する行為)
第3条 令第15条第3号の規定により港湾管理者が指定する行為は、線類又は管類の架設又は埋設に係る建設、改良、維持又は復旧の工事とする。
(2) 法第37条第1項第2号に掲げる行為 土砂採取許可申請書(様式第2号)
(3) 法第37条第1項第3号に掲げる行為 水域施設建設等許可申請書(様式第3号)
(4) 法第37条第1項第4号の規定に基づく令第14条第1号に掲げる行為 構築物建設等許可申請書(様式第4号)
(5) 法第37条第1項第4号の規定に基づく令第14条第2号に掲げる行為 廃物投棄許可申請書(様式第5号)
2 工事等の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が許可事項の変更をしようとする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(工事等の許可の期間)
第5条 法第37条第1項第1号に掲げる行為の許可の期間は、工作物の設置を目的とする場合にあっては、5年以内とし、その他の場合にあっては、1年以内とする。許可の期間が満了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
2 法第37条第1項第2号に掲げる行為の許可の期間は、1年以内とする。
(原状回復義務)
第6条 法第37条第1項第1号及び第2号の許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は取消しその他の事由により許可が失効したときは、当該区域を原状に回復し、又は土砂を採取した跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 許可を受けた者は、当該許可に関する権利及び義務を譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は当該許可に係る物件を他人に使用させてはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書(様式第6号)により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(権利義務の承継)
第8条 許可を受けた者が死亡し、合併により消滅し、又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)をした場合は、その者の有していた当該許可に基づく権利及び義務は、その相続人、合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人が、これを承継するものとする。
(1) 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。 住所等変更届出書(様式第7号)
(3) 工事等に着手しようとするとき。 工事着手届出書(様式第9号)
(4) 工事等を完了し、又は中止し、若しくは廃止したとき。 工事完了等届出書(様式第10号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、田原市環境保全条例施行規則、田原市特別用途地区建築条例施行規則、田原市港湾管理条例施行規則、田原市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接区域内における工事等の規制に関する規則、田原市漁港管理規則及び田原市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
別表(第2条関係)
港湾施設 | 1平方メートル当たりの載荷重量 |
護岸 | 0.5トン |
物揚場 | 0.5トン |