○田原市情報公開条例施行規則
平成17年9月22日
規則第44号
田原市情報公開条例施行規則(平成12年田原町規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市情報公開条例(平成17年田原市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第2号の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、概ね次に掲げるものとする。
(1) 公文書の名称又は種類
(2) 公文書を作成し、又は取得した年度
(3) 公文書を作成し、又は取得した課等(課等が置かれていない場合にあっては、部等)の名称
(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書を特定するために参考となる事項
3 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による公文書の開示を求める場合にあっては、その旨
4 実施機関は、公文書の開示を請求しようとするものに対し、開示請求書の記載のために必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(開示決定等の通知)
第3条 条例第11条第1項の開示の実施に関し実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施に要する費用の額
(意見書提出機会の付与の通知等)
第4条 条例第14条第1項の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の請求の年月日
(2) 開示の請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第14条第2項の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(請求者であることの確認に必要な書類)
第5条 実施機関は、条例第15条第1項の開示請求者であることを確認するために、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 条例第11条第1項の規定により通知された書面
(2) 運転免許証、旅券その他これらに類するものとして実施機関が認める書類
(公文書の開示)
第6条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、公文書の写しの交付を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)により行う場合は、この限りでない。
2 公文書の写しの交付の部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
3 実施機関は、公文書を閲覧する者が閲覧に係る公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(条例第21条の出資法人等)
第8条 条例第21条に規定する出資法人等は、次に掲げるものをいう。
(1) 田原市土地開発公社
(2) 公益財団法人崋山会
(3) 株式会社あつまるタウン田原
(4) 株式会社グリーンエナジーたはら
(公文書の特定に資する情報の提供)
第9条 条例第23条に規定する開示請求をしようとするものに対する情報の提供は、文書分類表その他実施機関が定める資料の提供とする。
(施行状況の公表)
第10条 条例第24条に規定する公文書の開示の施行状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要な事項を、年1回、広報たはらに掲載して行うものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。