○田原市江比間野外活動センターの管理運営に関する規則

平成17年9月22日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市江比間野外活動センターの設置及び管理に関する条例(平成17年田原市条例第48号。以下「条例」という。)第14条の規定により、田原市江比間野外活動センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで。ただし、宿泊の場合は、午前9時から翌日の午前9時まで

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

 12月28日から翌年1月4日まで

(利用許可の申請手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、江比間野外活動センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の1年前から3日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 前条第1項の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、江比間野外活動センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を所持し、担当職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者が利用許可の取消しをしようとするときは、江比間野外活動センター利用許可取消願(様式第3号)に利用許可書を添付の上、利用日の2日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(特別の設備の不許可)

第6条 次の場合には、特別な設備の許可をすることができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他管理者が適当でないと認める場合

(利用後の点検)

第7条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した備品等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復し、担当職員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、担当職員の求めにより、センター内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。

(2) 利用人員は、利用の許可を受けた各施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 植物を傷つけ、伐採し、又は採取しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(教育委員会の指示等)

第9条 教育委員会は、センターの秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者又は入場者に対して適切な指示をし、利用中の施設等に担当職員を立ち入らせ利用状況を調査させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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田原市江比間野外活動センターの管理運営に関する規則

平成17年9月22日 教育委員会規則第12号

(平成21年4月1日施行)