○豊橋市と田原市との間の青少年の野外活動等に関する事務の委託に関する規約
平成17年10月1日
告示第57号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、豊橋市は、田原市江比間町長尾1番1及び同1番19並びに同市野田町西山1番368に所在する土地及び建物(豊橋市の持分2分の1)において、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を田原市に委託し、田原市はこれを受託するものとする。
(1) 宿泊研修等に関する事務
(2) 体育及びレクリエーション活動に関する事務
(3) 前2号を行う施設の維持保全に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 田原市は、前条の委託事務を管理及び執行するため、青少年の野外活動等に係る施設の設置に関する条例及び規則(以下「条例等」という。)を制定し、これを行うものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、豊橋市の負担とする。
2 前項に規定する経費の額及び納付の時期は、田原市長が豊橋市長と協議して定める。この場合において、田原市長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を豊橋市長に送付しなければならない。
第4条 田原市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、田原市予算において分別して計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い生ずる収入は、田原市の収入とする。
第6条 田原市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合において、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、田原市長は繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、速やかに豊橋市長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 田原市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を豊橋市長に通知しなければならない。
(連絡会議)
第8条 田原市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、豊橋市長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、豊橋市長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定、改廃)
第9条 委託事務の管理及び執行について適用される田原市の条例等の制定又は改廃をしようとする場合においては、田原市長はあらかじめ豊橋市長に協議しなければならない。
2 前項に規定する条例等の制定又は改廃をした場合は、田原市長は直ちに当該条例等を豊橋市長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、豊橋市長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(補則)
第10条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、豊橋市長と田原市長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 豊橋市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する田原市の条例等が豊橋市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。