○田原市ふれあいの館管理運営に関する事務の委託に関する規約

平成17年10月1日

告示第58号

(委託事務の範囲)

第1条 田原市は、ふれあいの館の管理運営に関する事務の管理及び執行を設楽町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、田原市の条例及び規則その他の規定の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、田原市の負担とし、田原市は、あらかじめこれを設楽町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、設楽町長が田原市長と協議して定める。この場合において、設楽町長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を、田原市長に送付しなければならない。

第4条 設楽町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、設楽町予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は、すべて設楽町の収入とする。

第6条 設楽町長は、各年度において、委託事務の執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、設楽町長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を、当該年度の出納閉鎖後、速やかに田原市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 設楽町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を、田原市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 設楽町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、田原市長と年1回以上の連絡会議を開くものとする。ただし、田原市長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する条例の全部又は一部を改正しようとする場合においては、田原市長は、あらかじめ設楽町長に通知しなければならない。

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第29号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

田原市ふれあいの館管理運営に関する事務の委託に関する規約

平成17年10月1日 告示第58号

(平成31年4月1日施行)