○田原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成18年1月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年田原市条例第120号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市の機関に対して行い、又は市の機関が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市の機関が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。イにおいて「法」という。)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
イ 法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(適用範囲)
第3条 この規則は、法令、条例、規則、要綱等に規定する手続等であって、市長が定めるものについて適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項その他市の機関が必要と認める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。
2 前項の場合において、市の機関は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項の一部を省略させて入力させることができるものとする。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関の指定する申請等については、この限りでない。
5 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
6 執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)並びに愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)及び愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県条例第18号)により市が処理することとされた事務について規定する愛知県の執行機関の規則(以下「規則等」という。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
7 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規則等の規定により併せて提出すべきこととしている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市の機関は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととしている事項を情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
4 市の機関は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから市の機関が定める期限までに記録しない場合その他市の機関が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)並びに第4条第3項の規定による識別符号及び暗証符号の入力とする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他の手続等)
第9条 情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に規定する手続等のうち、同法第20条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、この規則の規定の例による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月24日から施行する。
附則(平成19年1月24日規則第2号)
この規則は、平成19年1月24日から施行する。
附則(平成19年7月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号アの改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。