○田原市職員の苦情の処理に関する規則
平成18年4月3日
公平委員会規則第1号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げるものに限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の委員及び事務職員のほか、苦情相談の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下これらの者を「職員相談員」という。)として指名することができる。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切ることができる。
3 事案に係る問題について、田原市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成16年田原市公平委員会規則第3号)第3条に規定する勤務条件に関する措置の要求書の提出がされたとき又は田原市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成16年田原市公平委員会規則第4号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 各任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(協力及び連携)
第9条 公平委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会は、苦情相談に係る事務に関し各任命権者との連携を図りながら行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和5年4月3日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間における改正後の田原市職員の苦情の処理に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は田原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年田原市条例第25号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。