○田原市副市長の定数を定める条例
平成18年12月28日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○田原市副市長の定数を定める条例
平成18年12月28日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。