○田原市吉胡貝塚史跡公園の設置及び管理に関する条例
平成19年9月28日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市吉胡貝塚史跡公園(以下「史跡公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国指定史跡吉胡貝塚の保存及び活用を図るとともに、郷土に残る文化遺産に関する市民の関心を高め、郷土文化の向上に寄与するため、史跡公園を田原市吉胡町矢崎42番地4に設置する。
(施設)
第3条 史跡公園の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 吉胡貝塚資料館(以下「資料館」という。)
(2) 吉胡貝塚屋外展示施設
(管理)
第4条 史跡公園の管理は、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第5条 史跡公園は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 吉胡貝塚に関する資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。
(2) 考古資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 歴史、文化に関する講座、講習会等を開催すること。
(4) 学校、図書館、博物館等と協力し、その活動を援助すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第6条 史跡公園に必要な職員を置く。
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(開館時間)
第8条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。
(観覧料)
第9条 資料館の観覧料は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)に定めるとおりとする。
(利用者の義務)
第10条 史跡公園を利用する者(以下「利用者」という。)はその利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
(行為の禁止)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を禁止し、中止させ、制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は展示資料を損傷するおそれのあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれのあるとき。
(4) 営利を目的とした行為をしようとするとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によってその施設、設備又は展示資料を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(田原市博物館条例の一部改正)
2 田原市博物館条例(平成4年田原町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び第6項の規定は、平成31年10月1日から施行する。