○田原市吉胡貝塚史跡公園の管理運営に関する規則

平成19年10月29日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市吉胡貝塚史跡公園の設置及び管理に関する条例(平成19年田原市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、田原市吉胡貝塚史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 史跡公園の愛称は、シェルマよしごと称する。

(利用者の遵守事項)

第3条 史跡公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 掘削その他遺跡を毀損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携行しないこと。

(5) 許可を受けないで史跡公園内で物品を展示し、又は販売しないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱、扉等に張り紙等をしないこと。

(7) 施設、設備又は展示資料を損傷し、汚損し、又は紛失しないこと。

(施設等の損傷の届出等)

第4条 利用者は、史跡公園の施設、設備又は展示資料を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに吉胡貝塚史跡公園損傷・汚損・紛失届(別記様式)を田原市教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、田原市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

この規則は、田原市社会教育施設の使用料に関する規則の一部を改正する規則(令和3年田原市規則第21号)の施行の日から施行する。

画像

田原市吉胡貝塚史跡公園の管理運営に関する規則

平成19年10月29日 教育委員会規則第7号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年10月29日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年1月20日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号