○田原市表彰条例施行規則
平成20年9月5日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市表彰条例(平成17年田原市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(在職年数の計算)
第3条 在職年数の計算は、当該職に就いた日の属する月から、退職又は死亡した日の属する月までの年数による。ただし、6月以上1年未満の端数があるときは、その端数は1年として計算する。
2 在職年数は、中断することがあっても、これを通算するものとする。
3 同時に2以上の職を兼ねたときは、そのいずれかの職によって計算する。
(表彰者の具申)
第4条 各部の長等(田原市部等設置条例(昭和59年田原町条例第2号)第1条に定める部及び局の長、田原市渥美支所事務分掌規則(平成17年田原市規則第33号)第5条第1項に定める支所長、田原市福祉事務所処務規則(平成15年田原市規則第20号)第3条第1項に定める所長、会計管理者、田原市消防本部の組織に関する規則(昭和47年田原町規則第9号)第2条第1項に定める消防長、田原市教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関する規則(昭和39年田原町教育委員会規則第6号)第13条第1項に定める部長並びに田原市議会事務局に関する条例(昭和36年田原町条例第42号)第2条第1項に定める事務局長をいう。)は、条例第3条又は第4条の規定に該当する者があるときは、市長に具申するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において校区総代又は自治会長であった者に係る改正後の田原市表彰条例施行規則別表第1の1の項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第44号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
号 | 功績事項 | 表彰基準 |
1 | 地方自治の進展に貢献した者 | (1) 市議会議長として在職した者 (2) 市議会議員として8年以上在職した者 (3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員の職として10年以上在職した者 (4) コミュニティ協議会長として8年以上又は地区自治会長として12年以上在職した者 (5) その他特に功績のあった者 |
2 | 教育、学術、技芸、文化又は体育の向上に尽力した者 | (1) 教育、体育、文化等の団体の長として10年以上在職した者 (2) その他特に功績のあった者 |
3 | 産業経済の発展に寄与した者 | (1) 農業、漁業、商工、観光等の団体又は組合等の長として10年以上功績のあった者 (2) その他特に功績のあった者 |
4 | 民生の安定又は社会福祉事業に尽力した者 | (1) 民生委員、児童委員、人権擁護委員又は保護司として12年以上在職した者 (2) 公的社会福祉団体又は社会福祉関係団体の長として10年以上在職した者 (3) その他特に功績のあった者 |
5 | 保健衛生事業に尽力した者 | (1) 市内の保育園、小学校、中学校、幼稚園の校医等として12年以上在職した者 (2) その他特に功績のあった者 |
6 | 風教の善導その他公益事業に尽力した者 | 風教の善導で特に市民の模範となる者 |
7 | 治安の維持又は水火災の防護にてい身した者 | (1) 交通安全又は防犯関係団体の長として10年以上在職した者 (2) 消防団長、副団長として8年以上在職した者 (3) その他特に功績のあった者 |
8 | 運輸、交通又は通信の発達に貢献した者 | 運輸、交通又は通信の発達に貢献し、特に功績のあった者 |
9 | 奇特篤行者で特に市民の模範となるもの | 奇特篤行者(市民活動、ボランティア活動等)で特に市民の模範等となるもの |
10 | その他市長が特に認める者 | その他市長が、特に表彰することを適当と認める者 |
備考 公職による対象者については、現職にある者を除く。
別表第2(第2条関係)
区分 | 基準年数 |
市議会議員 | 12年 |
法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員の職 | 15年 |
備考 この表により難いものがあるときは、市長が別に定める。