○田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則

平成20年9月25日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付について、同法第14条第4項の規定によりその規定の例によるとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 田原市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておかなければならない。

(1) 支援給付台帳(様式第1号)

(2) 支援給付決定調書(様式第2号)

(3) 支援給付金品支給台帳(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

(5) ケース番号索引簿(様式第5号)

(6) 支援給付申請書受理簿(様式第6号)

(7) 医療券交付処理簿(様式第7号)

(8) 介護券交付処理簿(様式第8号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1号第2号及び第4号並びに第7条に規定する書類の写しその他必要な書類を添付して、速やかに当該被支援者の居住地を所管する法第19条第4項に規定する支援給付の実施機関(同項の規定により委任を受けた行政庁を含む。以下「支援給付の実施機関」という。)に通知しなければならない。

(居住地の移転)

第4条 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに支援給付の変更又は廃止の決定を行い、前条の書類を添付して、新居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

(支援給付申請書等)

第5条 法第24条第1項の規定による支援給付の開始の申請(同条第9項において準用する同条第1項の規定による支援給付の変更の申請を含む。)の様式は、支援給付申請書(様式第9号)とする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭支援給付の申請の様式は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(様式第10号)とする。

3 前2項の支援給付申請書及び葬祭支援給付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支援給付の変更の申請又は葬祭支援給付の申請をする場合において福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 収入申告書(様式第11号)

(2) 資産申告書(様式第12号)

(3) 同意書(様式第13号)

(書類の提出)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請をした者又は被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 前条第3項各号に掲げる書類

(2) 給与証明書(様式第14号)

(3) 住宅補修計画書(様式第15号)

(4) 生業計画書(様式第16号)

(5) 前各号に掲げる書類のほか、福祉事務所長が指定する書類

(決定通知書)

第7条 法第24条第3項の規定による支援給付の開始の決定(同条第9項において準用する同条第3項の規定又は法第25条第2項の規定による支援給付の変更の決定を含む。)の通知は支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)により、法第26条の規定による支援給付の停止又は廃止の決定の通知は支援給付廃止(停止)決定通知書(様式第18号)により、支援給付の申請を却下する場合の通知は支援給付申請却下通知書(様式第19号)によるものとする。

(扶養義務者に対する通知)

第7条の2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付に伴う扶養義務者への通知について(様式第19号の2)によるものとする。

(報告の求め)

第7条の3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)(様式第19号の3)によるものとする。

(検診命令等)

第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第20号)を交付しなければならない。

2 前項の検診を医師又は歯科医師が行った場合における検診結果の報告は検診書(様式第21号)により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(様式第22号)によるものとする。

(調査依頼書等)

第9条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(様式第23号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第24号)によるものとする。

(入所等の依頼等)

第10条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・養護・利用/依頼/委託/書(様式第25号)を送付しなければならない。

(1) 法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

2 福祉事務所長は、前項の規定による入所若しくは利用の依頼又は入所、養護若しくは利用の委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・養護・利用解除通知書(様式第26号)を送付しなければならない。

(支援給付金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合には、支援給付決定(変更)通知書の提示を求めるものとする。

(被支援者状況変更届書)

第12条 法第48条第4項の規定による届出は、被支援者状況変更届書(様式第27号)によるものとする。

(繰替支弁)

第13条 市長は、法第72条第1項又は第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月10日までに、支援給付費繰替支弁金計算書(様式第28号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該都道府県又は市町村にその費用の弁償を請求しなければならない。

(徴収金納入申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による支援給付金品の一部を法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされる生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第29号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年3月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則

平成20年9月25日 規則第41号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月25日 規則第41号
平成22年8月24日 規則第28号
平成24年10月1日 規則第44号
平成26年6月30日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第53号
令和3年3月15日 規則第11号