○田原市議会基本条例

平成22年12月20日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 議会と市民との関係(第5条)

第4章 議会と市長等との関係(第6条―第9条)

第5章 委員会の活動(第10条)

第6章 政務活動費(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第15条)

第8章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬(第16条―第18条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第19条・第20条)

附則

田原市議会は、主権者である市民に直接選挙によって選ばれた議員によって構成する独立した市の最高意思決定機関であり、二元代表制の下、市長及び他の執行機関とは異なる権能における責務を果たし、市民福祉の向上と市の発展のため活動するものである。

市民が議会に求める役割は様々であり、議会は市民との対話により求められる役割を常に認識し、議会運営に反映させなければならない。

また、議会は合議制の機関であることを踏まえ、多様な民意を反映させ議論を尽くして政策決定し、その結果生じる議決責任を認識して、市民に対して説明責任を果たさなければならない。

こうした責務を果たすため、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則、議会運営の原則、議会と市民並びに市長及び他の執行機関との関係等に関する基本的事項を明らかにし、議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員に関する基本的事項を定め、議会及び議員の役割や行動指針等を明らかにすることにより、市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づいて、活動するものとする。

(1) 審議の透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。

(2) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の討議を重んじ意思決定すること。

(3) 市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づいて、活動するものとする。

(1) 市政全般の課題及び市民の多様な意思を的確に把握し、資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。

(2) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(3) 議員相互の自由な討議を通じて合意形成を図るよう努めること。

(4) 議会の構成員として議会機能の向上及び円滑かつ効率的な議会運営に協力すること。

(会派)

第4条 議員は、政策等を共有する議員により、会派を結成することができる。

2 会派は、議員の活動を支援するとともに、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

3 会派は、議会活動について、市民に対し情報提供するとともに、広く市民と接する機会を設け意見交換に努めるものとする。

第3章 議会と市民との関係

(市民との関係)

第5条 議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、その審議においては、これらの提案者の意見を聴く機会を設けることができるものとする。

3 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報で公表し、議員に対する市民の評価が的確になされるよう情報提供に努めるものとする。

4 議会は、議会の活動を報告するため、必要に応じて議会報告会を開催するものとする。

第4章 議会と市長等との関係

(市長等との関係)

第6条 議会は、市長等と緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価並びに政策提言を行うものとする。

(確認の機会の付与)

第7条 議長並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長は、会議等の論点等を明確にする必要があると認めるときは、市長等に対し、議員及び委員の発言の主旨に対する確認の機会を付与することができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第8条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策提案の背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 市民参加と協働の実施の有無とその内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 他の政策との整合性

(7) 財源措置

(8) 将来にわたるコスト計算

(予算及び決算における説明)

第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長等に求めるものとする。

第5章 委員会の活動

(委員会の活動)

第10条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図り、その責務を果たさなければならない。

2 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

(政務活動費)

第11条 政務活動費は、田原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年田原市条例第2号)に定めるところによる。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員の能力強化)

第12条 議会は、議会機能の向上を図るため、議員研修等を充実し、議員の能力強化に努めなければならない。

(議会改革の推進)

第13条 議会は、常に市民の求める議会の役割を的確に把握し、議会改革を推進しなければならない。

(広報広聴の充実)

第14条 議会は、市政に係る重要な情報を議会の視点から市民に提供するとともに、市民の意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について定期的に公表するよう努めるものとする。

2 議会は、多様な広報広聴手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報広聴活動に努めるものとする。

3 議会は、前2項に規定する事項を推進するため、議会の広報広聴活動に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

(学識経験者等の活用)

第14条の2 議会は、議会における審議の充実、議会による政策形成機能の強化及び政策の評価に資するため、学識経験を有する者等の知見を活用することができるものとする。

(予算の確保)

第14条の3 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会事務局の体制強化)

第15条 議長は、議会事務局の職務遂行能力を充実、強化するよう努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、その職責から高い倫理観が求められていることを自覚し、市民の代表として品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。

2 議員の政治倫理の規範については、別に定める。

(議員定数)

第17条 議員の定数は、田原市議会議員定数条例(平成14年田原町条例第20号)に定めるところによる。

2 議員定数の改正に当たっては、改正理念を明確にし、議会制民主主義の健全な伸展に寄与するものでなければならない。

2 議員報酬の改正に当たっては、改正理念を明確にし、議員の役割と評価を市民から意見聴取し判断しなければならない。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第19条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の目的に反する議会の条例及び規則等を制定し、又は、改廃してはならない。

(条例の見直し)

第20条 議会は、社会の変化及び市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第6章の章名の改正規定及び第11条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成30年12月20日条例第40号)

この条例は、平成31年2月3日から施行する。

田原市議会基本条例

平成22年12月20日 条例第23号

(平成31年2月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月20日 条例第23号
平成25年2月12日 条例第1号
平成30年12月20日 条例第40号