○田原市議会公印規程
平成23年1月21日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、田原市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、ひな型及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 備考 |
議会印 | 田原市議会印 | 21 |
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職印 | 田原市議会議長印 | 21 |
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35 | 褒賞用 | |||
田原市議会副議長印 | 21 |
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田原市議会総務産業委員会委員長印 | 21 | |||
田原市議会文教厚生委員会委員長印 | 21 |
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田原市議会予算決算委員会委員長印 | 21 |
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田原市議会議会運営委員会委員長印 | 21 |
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田原市議会事務局長印 | 21 |
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(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え公印の作成、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この訓令は、平成23年2月3日から施行する。
附則(平成29年1月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月31日から施行する。