○田原市名誉市民条例

平成23年6月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、田原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の栄誉をたたえ、その功績を顕彰することを目的とする。

(名誉市民の称号)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で、社会、政治、経済又は文化の進展その他公共の福祉の増進に多大な貢献をし、その功績が他に類を見ないほど際立ち、市民の尊敬を受けるものに対して、名誉市民の称号を贈る。

(決定の方法)

第3条 市長は、前条に該当する者があるときは、議会の同意を得てこれを決定する。

2 名誉市民の選考に当たり、市長の諮問に応ずるため田原市名誉市民推薦委員会を置く。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、名誉市民証、名誉市民章及び記念品を贈る。

(礼遇)

第5条 名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 市の行う式典において優遇すること。

(2) 死亡したときは、弔辞及び弔慰金を贈ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める待遇を行うこと。

(取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により名誉市民であることを取り消したときは、その取消しの日から前条に規定する礼遇を行わない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田原市名誉市民条例

平成23年6月29日 条例第14号

(平成23年6月29日施行)